1949-02-07 第4回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第1号 第七は有給就職の延期障害及び有償の別なき労働年齢者に対して隱退年齢金を拡大支給すること。第八はすべて從前の家計方途を失つた者に対して轉職手当を支給すること。第九は失業及び障害並びに隱退についての手当及び年金の率を均等にした。これは産業傷害や職業病に困るものを除くというような主張であります。十は失業及び産業傷害乃至職業病による傷害も含み受給條件をその待期に関し均等ならしめたこと。 澁江新一